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貸金22業者登録取消/県の指導強化で増 過去2番目

二〇〇六年度に県が貸金業者に出した登録取消処分は二十二件で、過去二番目に多かったことが九日、県県民生活課のまとめで分かった。業務停止処分は二十三件に上り、前年度の七件から大幅増となった。同課は「県の指導強化が要因」としている。

登録取り消しは五年間の新規登録ができない最も重い行政処分。〇六年度は前年度の三十四件を下回ったが、営業実態がなく経営者と連絡が取れないなど貸金業規制法の規定に該当した二件、出資法違反(高金利)一件、店舗や経営者の所在が分からないなどで十九件の登録が取り消された。

また、十五―百五日間の業務停止は、一店舗に一人必要な貸金業務取扱主任者の研修を受講していなかったのが十七件、報告命令違反三件、出資法違反二件、契約書未交付一件だった。

同課によると、県内だけで営業している県知事登録業者は〇五年度末現在、五百十六社で全国六位だが、人口一万人比では三・七九社に上り、二位の東京(二・五二社)を上回り全国一多い。